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借⾦を解決する

借金・債務…聞くのもいやですね。できることなら今すぐ解放されたい。

 でも、借金の悩みは、なかなか他人には相談しにくいものです。
 家族に相談できない方もたくさんいらっしゃいます。
 でも、一人ぼっちで悩んでいませんか?それでは何も解決しません。
 
 誰にも相談できないまま、毎月の返済をどうにか続けることに追われ日々がそのことで精一杯になっていないでしょうか?
 
 返済資金が足りなくなると、他から借りたお金を返済にまわす・・・
 すでにそうなっている場合、かなり危機的な状況です。
 一日でも早く、借金を整理しましょう。
 
 弁護士や司法書士などの専門家に相談したいけど、「敷居が高い」「怖そう」といったイメージをお持ちではありませんか?
 また、借金の悩みは法律で解決できることなのに、それを知らないまま、専門家に相談することをあきらめていませんか?
 
 病気でも手遅れになる前に医者に診てもらったほうが早く治ります。
 借金の問題も全く同じです。早期発見、早期治療が鉄則です。
 まずは、ご連絡ください。ほんの少しだけ勇気を出してみませんか。

自己破産

一緒に人生やり直しましょう

 

 「借りたものは返さないといけない」と世間では言われています。もちろんそれは当然のことです。
 では、借金が本当に返せなくなってしまった人は、どうすればいいのでしょうか。
 病気になって働けない、働きたくても仕事が見つからない、生活費のために借り始めた借金が雪だるまのようにかふくらんでしまってどうにもならない…借金にはみなさんそれぞれに様々な理由があります。
 
 借金が返せなくなり、思い詰めて自ら命を絶ってしまった方もおられます。
 また、返済に追われて犯罪に手を染めてしまうケースも稀にあります。
 犯罪までいかなくても、返済のあてもなく親兄弟親戚知人友人から借入れを繰り返してしまい、周囲に多大な迷惑をかけてしまうなど、借金の問題は、社会的にも大きな影響を及ぼしてしまいます。
 
 ボタンを掛け違えてしまった人生を、まっさらな状態に戻してやり直す機会を与えてくれる、債務者を救済する(経済的に立て直す)ための制度が、自己破産なのです。
 自己破産は決して恥ずかしいことではありません。非難されることではありません。法律で認められた、困った方を守るためのセーフティネットなのです。
 
 今から、一から、一緒にやり直しましょう。私たちにご相談ください。今なら手遅れではありません。

 

※ご依頼いただく際の注意点がございます。詳しくは、後述「ご依頼時の注意点1」をご覧ください。

個人再生

住宅ローンがある方に効果的

 

 個人再生手続きは、一定の条件のもとに借金を大幅に減額することができる制度です。
 債務額を最大5分の1まで圧縮し(最低返済額は100万円。ただし保有資産額以上であることが条件)、原則3年(特に認められた場合は5年)かけて、分割して返済していくことになります。
 
 また、自己破産手続であれば手放す必要がある自宅についても、個人再生では、住宅ローンを支払いながら債務整理を進めることができる場合があります。
 
 さらには、借金の理由が、浪費やギャンブルなど自己破産手続であれば通常なら免責不許可になるような事情がある方も利用することができる場合があります。
 債務の元本を分割払いで返済する「任意整理」では、毎月の返済額が多くなってしまいそうな方、自己破産してしまうのはどうしても気持ちの上で抵抗がある、と思われている方は、一度この個人再生手続きを検討してみられることをお勧めします。
 
 ただ、この手続きは、いろいろな条件をクリアしないと利用できません。まずは私たちにご相談ください。

 

※ご依頼いただく際の注意点がございます。詳しくは、後述「ご依頼時の注意点1」をご覧ください。

任意整理

どんな借金にも返済の糸口が

 

 任意整理とは、裁判所を利用せずに、弁護士や司法書士が、消費者金融やクレジット会社と直接交渉し、
返済できる金額や利息の扱いについて取り決める手続きです。
 返済条件で合意に至れば和解契約を結び、毎月少しずつ分割で返済していくことになります。
 また、法律の範囲を超える金利を過去に払っていたことが判明した場合は、借金総額が減る場合もあります。
 
 借金総額が減らない場合でも、今後発生する金利をゼロにして元本のみを分割で返済すれば済むように交渉します。その結果、支払い総額をかなり減額できる場合もあります。
 返済回数や返済額は、和解契約を結ぶ時点でわかりますので先々の見通しをつけることができ安心です。

 

※ご依頼いただく際の注意点がございます。詳しくは、後述「ご依頼時の注意点2」をご覧ください。

過払い請求

払い過ぎた利息を取り戻す

 

 「日本を取り戻す」というフレーズもありましたが、借金で困っておられる方にとって、この「過払い請求」がまさに人生を取り戻すくらいの大きな救いになる場合があるのです。
 
 過払い請求とは、過去に消費者金融、クレジット会社に払い過ぎた利息を取り返す手続きです。
 この払い過ぎの利息のことを「過払い金」と言います。
 もし過去に18%を超える金利で借りていたことがあった方は過払い金が請求できるかもしれません。
 また、まだ支払いが終わっていない場合でも過去に払い過ぎた金利がある場合には、借金総額が減るかすでに借金が無くなっている可能性もあります。
 
 しかし、過払い金の請求には期限があります。「消滅時効」と言って、最後に返済してから10年が経つと請求できなくなってしまいます。
 本来なら支払う必要のなかった高い利息ですから、返還される可能性があるうちに手続きされることをお勧めします。
 場合によっては、訴訟手続で請求する必要もあります。あきらめる前に、私たちにご相談ください。

 

※ご依頼いただく際の注意点がございます。詳しくは、後述「ご依頼時の注意点2」をご覧ください。

ご依頼時の注意点

ご依頼時の注意点1

 

 自己破産や個人再生手続の「代理」をすることができるのは、法律上、弁護士さんだけです。
 一方、私たちは司法書士ですので、自己破産や個人再生手続の書類作成についてご依頼を承ることはできますが、「代理」自体はできません。この点は誤解のないようにご理解下さい。
 
 しかし、破産申立書類や個人再生申立書類を作成したり、これまでの経緯をお聞きして書面にまとめたりすることは私たちの得意分野ですので、安心してお任せください。
 私たちがお手伝いしつつご自身で債務整理を頑張ってみよう、とお考えの方は、ぜひ私たちにご相談ください。

 

ご依頼時の注意点2

 

 弁護士さんだけでなく、私たち司法書士も、任意整理や過払い請求手続の「代理」をすることができます。
 ただし、私たちは司法書士ですので、簡易裁判所で取り扱える「140万円」を超える金額に関する案件に
ついては、法律上、代理人になることができません。
 
 この場合の「140万円」は、債務総額ではなく、借入先1社あたりの金額で判断します。
 つまり、3社から借入があり、合計額が300万円であったとしても、各社100万円の債務の場合であれば
3社とも、司法書士が代理人として取り扱うことができます。
 
 その一方で、取り扱い額が1社で140万円を超える案件であったり、訴訟になった場合に簡易裁判所から
地方裁判所に審理が移った案件では、法律上、私たち司法書士が代理人になることができません。
 この点は誤解のないようにご理解下さい。
 
 しかし、地方裁判所で訴訟をする場合には、訴状や添付書類を作成したり、これまでの経緯をお聞きして
書面にまとめたりすることは私たちの得意分野ですので、安心してお任せください。
 私たちがお手伝いしつつご自身で訴訟を頑張ってみよう、とお考えの方は、ぜひ私たちにご相談ください。