こんばんは、西明石Officeの司法書士川村です。
8月に入りましたね。今月も頑張っていきます。
遺言書の作成のご相談が多くなってきました。
遺言書には種類があります。
作成される遺言書の多くは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
私のところに相談に来られる方は、ほとんど公正証書遺言を作成されます。
公正証書遺言作成の流れとしましては、まず相談者の方から、相続財産の内容や
相続関係を聴き取り、自分の死後、財産をどのようにしたいのかについて意向を
確認します。
その上で、専門家としてどのような内容の遺言書を作成するのがよいのか色々な方面で
検討し、遺言書案を作成します。
その後、公証人に遺言書案を提示して公正証書遺言案を作成してもらいます。
司法書士や弁護士を通さずに、直接公証役場に行っても公正証書遺言は作れます。
しかし、司法書士や弁護士に依頼すれば必ず行う、遺言を実現する上で色々な方面から問題がないか検討する作業を
省くことになります。
公正証書遺言を作ったのに後々、遺言の有効性について争われるとか、遺言が執行できないということがないように作りましょう。