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誰でも、申立てできますか?

誰でも申立てできるわけではありません。
後見開始・保佐開始・補助開始の申立てをすることができるのは、次の方々です。
① ご本人
② 配偶者(ご本人の妻又は夫のことです。)
③ 四親等内の親族(ご本人の親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟姉妹・姪・甥・いとこ等です。)
④ 市区町村長

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