誰でも申立てできるわけではありません。 後見開始・保佐開始・補助開始の申立てをすることができるのは、次の方々です。 ① ご本人 ② 配偶者(ご本人の妻又は夫のことです。) ③ 四親等内の親族(ご本人の親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟姉妹・姪・甥・いとこ等です。) ④ 市区町村長