成年後見人の報酬は、家庭裁判所が決定します。 家庭裁判所は、ご本人の財産や収入、その他の事情によって、ご本人の財産の中から、相当な報酬を成年後見人に与えることができる、と規定されています。具体的には、成年後見人が家庭裁判所に対し、報酬付与の審判の申立てをし、その申立てを受けて、家庭裁判所が報酬の付与の可否及び金額を決定することになります。この審判なしに成年後見人等が本人の財産から報酬を得ることはできません。