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認知症などになる前でも、預貯金の引き出しなど、財産の管理を依頼できますか?

任意後見契約とともに、「任意代理契約」という契約をあわせて締結することで、判断能力が低下する前でも、預貯金の引き出しや、各種の契約をご本人に代わってさせて頂くことが可能です。

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