遺言書には、次のとおり、3種類の書き方があります。 公正証書による遺言をお勧めします。 1 自筆証書遺言-全文、日付、氏名を自書し、押印する。 2 公正証書遺言-公証役場において、証人2人以上の立会、原本保管。 3 秘密証書遺言-公証役場において、証人2人以上の立会。