「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書の全文と、日付と、名前を自分で書き、印鑑を押印した遺言書のことです。 ☆ 長 所 作成するときに費用がかからない。 ★ 短 所 1 他人に破棄・変造されるおそれがある。また、紛失のおそれもある。 2 遺言者が死亡した後に家庭裁判所へ「検認の申立」が必要になる。 3 文字が書けないと遺言できない。 4 間違えて書いたときの、訂正方法がややこしい。 5 勝手に封をあけてはいけない。