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自筆証書遺言について、もう少し詳しく教えてください。

「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書の全文と、日付と、名前を自分で書き、印鑑を押印した遺言書のことです。
☆ 長 所
作成するときに費用がかからない。
 
★ 短 所
1 他人に破棄・変造されるおそれがある。また、紛失のおそれもある。
2 遺言者が死亡した後に家庭裁判所へ「検認の申立」が必要になる。
3 文字が書けないと遺言できない。
4 間違えて書いたときの、訂正方法がややこしい。
5 勝手に封をあけてはいけない。

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