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公正証書遺言について、もう少し詳しく教えてください。

「公正証書遺言」とは、遺言者が遺言の趣旨(内容)を公証人に伝え、これを公証人が公正証書として作成した遺言書のことです。
☆ 長 所
1 原本が公証役場に保管されているため、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄のおそれもない。
2 家庭裁判所の検認が必要ないので、遺言者が死亡した後、すぐに遺言を執行できる。
3 文字が書けなくても遺言を残すことが可能である。また、口がきけない方や耳が聞こえない方でも、公正証書遺言はできる。
 
★ 短 所
1 作成時に費用がかかる。
2 2人の証人に立会ってもらわないといけない。

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