司法書士が作ります。 まず、被相続人の除籍謄本、改正原戸籍、相続人の戸籍を確認し、相続人を確定します。そして、遺産について話し合いができましたら、司法書士が合意した内容についての遺産分割協議書を作成します。最後に相続人全員に署名、押印(実印)して頂きます。