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遺産承継業務って何?

遺産承継業務とは、司法書士が相続人全員から委任を受けて、預金や株式、投資信託などの一切の相続手続きをサポートする手続きです。
相続が発生すると、3か月以内に相続を承認するか放棄するかを検討し、10か月以内に相続税の申告をする必要があります。
煩雑な相続手続きを期限内に完了させるためには、時間の余裕がありません。
また、相続手続きに必要な戸籍謄本等や、預金や株式の残高証明書、不動産の登記簿謄本及び固定資産評価証明書など、必要な書類の収集にもかなりの労力と時間が必要となります。
このような相続手続きに必要な一切のことを委任していただくのが遺産承継業務です。司法書士が代理できない相続税の申告については、信頼できる税理士をご紹介いたします。

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