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親が亡くなった後に、突然、消費者金融から請求書が届きました。財産は何もないと思っていたのに。こんな時どうすればいいですか?

親が亡くなると相続が開始し、子は当然に親の遺産(相続財産)を相続することになります。
遺産にはプラスの遺産(現金、預金、不動産など)もあれば、マイナスの遺産(借金)もあります。
マイナスの遺産の方が多い場合、つまり、借金の方が多い場合でも相続人はその遺産を相続しなければいけません。
しかし、親の借金を必ず子が相続しなければならないとすれば、非常に酷な話です。
そこで、相続人には遺産を全て相続するのか、または、一切相続しないか(相続放棄)という選択権が認められています。これが相続放棄です。

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