下記の場合は相続を承認したとみなされるため相続放棄できません。 •相続人が相続財産である預金などを使ってしまったとき。 •相続放棄ができる期間(相続開始を知ってから3ヶ月)を経過したとき。 •相続放棄をした後であっても相続財産の全部もしくは一部を隠したり、消費してしまった場合など。