相続放棄をするには「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなられた事実を知って、さらに、自分が相続人となったことを知ったときです。
つまり、被相続人が亡くなった事実を知らなかった場合や、亡くなったことを知っていても、自分が相続人であることを知らなかった場合は、3か月の期間は始まっていません。
また、被相続人に財産(借金)が全くないと信じた事情などがあれば3か月を経過していても相続放棄ができる場合もあります。