これが一番の困りものです。ほっておいても何も解決できません。
よくあるのが、故郷の不動産を相続したものの、おじいさんの時代の抵当権がついているというケースです。
抵当権がついたままの不動産を買う人は通常いませんので、このままでは、売却することはできません。
抵当権の相手方が現存していれば、その相手と協力して抵当権抹消の登記の申請をすることができます。
しかし、相手がどこにいるのかも分からなかったり、すでに倒産している場合もあります。
そんなときのために、いくつかの特別な方法が用意されています。
1.現在までの利息を付して返済(供託)して、抵当権を抹消する方法
2.時効消滅などを理由に、抵当権抹消登記手続を求める裁判をする方法
などがあります。
いずれも専門的な知識が必要です。ぜひ登記の専門家である私たちにご相談ください。