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このたび離婚するのですが、不動産の名義はどうすればいいでしょうか?

必ず、離婚の時にすべて精算してしまいましょう。
婚姻中に夫婦の協力で得た財産は、たとえ夫婦どちらか一方の名義になっていたとしても夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
つまり、夫または妻の名義になっている不動産であっても、財産分与によって名義を変更することが必要な場合があります。
また、住宅ローンの支払いが終わっていない場合は、債務者の変更についても検討する必要があります。
この時は金融機関が債務者の変更に応じてくれるかどうかがポイントになります。
財産分与は公正証書でしっかりと内容を決めておくことをお勧めします。
そして、離婚届を出す前にしっかりと話し合って決めておくことが大切です。
離婚届を出してしまった後では、手続きに協力してもらいにくくなります。
口約束は厳禁です。合意内容は必ず書面で残しておきましょう。

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