免責を不許可とする事由に該当する場合は、免責されない(借金が免除されない)可能性があります。
免責不許可事由は、法律で決められています。実際に問題になりやすい免責不許可事由は下記のとおりです。
・浪費(むだづかい)やギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合
・財産を隠したり、壊したり、勝手に他人に贈与したりした場合
・破産申立をする前の1年間に、住所、氏名、年齢、年収等の経済的な信用にかかわる情報について嘘をついた上で、お金を借りたり、クレジットカードで買物をしたりしたような場合
・ローンやクレジットカードで商品を買った上で、その商品を非常に安い値段で売ってお金に替えた場合
・破産の申立をした日から数えて7年以内に免責を受けたことがある場合
・裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなかった場合
ただし、免責不許可事由に当てはまる行為があったとしても、その行為の悪質さの程度や、借金をした理由、現在の破産者の生活や収入の状況等の様々な事情も考えた上で、裁判官が総合的に考慮して破産者の立ち直りのために、例外的に免責を認める場合もあります。