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個人再生手続は誰でも利用できますか?

個人債務者のうち、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があり、かつ、借金の総額が5000万円を超えないことが条件となっています。ただし、借金のうち住宅ローンはこの5000万円に含みません(住宅ローン特則を利用する場合)。

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