1. >
  2. >

滞納賃料が140万円を超えてしまっています。司法書士には依頼できないのですか?

滞納賃料だけを請求するのであれば、私たちが代理人になることはできません。
しかし、建物の明渡と同時に請求する場合、滞納賃料の請求は、「付帯請求」といって
建物明渡の「おまけ」のような位置づけになります(かなり大雑把な説明ですが)。
この場合は、明渡を求める建物の価格(固定資産評価額)が代理人になれるかどうかの基準となります。
建物の固定資産評価額の2分の1の金額が140万円以下であれば、私たちが代理人
として明渡請求から訴訟まで遂行することができます。
マンションやアパートの一室の場合は、床面積で割って計算します。ご相談いただく際は、固定資産税の納税通知書か評価証明書をお持ち下さい。

カテゴリーアーカイブ