任意後見契約とともに、「任意代理契約」という契約をあわせて締結することで、判断能力が低下する前でも、預貯金の引き出しや、各種の契約をご本人に代わってさせて頂くことが可能です。
続きを読む基本的には、任意後見人が病院への入院時や施設入所時の身元保証人や身元引受人になることはできません。しかし、入院時や施設入所時に病院や施設に対し、後見人が各種の手続きや費用の支払いをきちんとすることを説明すれば、身元保証人 […]
続きを読むメリット ①自分で選んだ人に支援してもらえる。 ②自分の希望とおりの支援が受けられる。 ③万が一の時の不安がなくなり、安心して生活を送れる。 デメリット ①契約内容が難しい。 ②契約書作成のための費用がかか […]
続きを読む任意後見契約は、公正証書をもって契約をすることが必要です。公正証書とは、公証人が作成する証書です。
続きを読む判断能力がしっかりしている元気なうちに、将来、自分が認知症などになってしまった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
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