相続放棄をするには「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなられた事実を知って、さらに […]
続きを読む下記の場合は相続を承認したとみなされるため相続放棄できません。 •相続人が相続財産である預金などを使ってしまったとき。 •相続放棄ができる期間(相続開始を知ってから3ヶ月)を経過したとき。 •相続放棄をした後であっても相 […]
続きを読む親が亡くなると相続が開始し、子は当然に親の遺産(相続財産)を相続することになります。 遺産にはプラスの遺産(現金、預金、不動産など)もあれば、マイナスの遺産(借金)もあります。 マイナスの遺産の方が多い場合、つまり、借金 […]
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