遺言書を作っておけば、自分の財産を、自分の思い通りに(ただし、遺留分は残してあげる必要があります)相続・遺贈することができます。また遺言で財産をもらう人も、他の相続人から実印や印鑑証明書をもらうことなく、相続の手続きがスムーズに行うことができます。「相続」が「争続」にならないように未然に防ぐことが遺言書作成の目的でもあります。
遺言書には、次のとおり、3種類の書き方があります。
公正証書による遺言をお勧めします。
1 自筆証書遺言-全文、日付、氏名を自書し、押印する。
2 公正証書遺言-公証役場において、証人2人以上の立会、原本保管。
3 秘密証書遺言-公証役場において、証人2人以上の立会。
「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書の全文と、日付と、名前を自分で書き、印鑑を押印した遺言書のことです。
☆ 長 所
作成するときに費用がかからない。
★ 短 所
1 他人に破棄・変造されるおそれがある。また、紛失のおそれもある。
2 遺言者が死亡した後に家庭裁判所へ「検認の申立」が必要になる。
3 文字が書けないと遺言できない。
4 間違えて書いたときの、訂正方法がややこしい。
5 勝手に封をあけてはいけない。
「公正証書遺言」とは、遺言者が遺言の趣旨(内容)を公証人に伝え、これを公証人が公正証書として作成した遺言書のことです。
☆ 長 所
1 原本が公証役場に保管されているため、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄のおそれもない。
2 家庭裁判所の検認が必要ないので、遺言者が死亡した後、すぐに遺言を執行できる。
3 文字が書けなくても遺言を残すことが可能である。また、口がきけない方や耳が聞こえない方でも、公正証書遺言はできる。
★ 短 所
1 作成時に費用がかかる。
2 2人の証人に立会ってもらわないといけない。
そんなことはありません。次のチェックリストにあてはまる項目はありませんか?
~遺言書必要度チェック!!~
☑ 遺言者本人が亡くなった後の相続人が一人もいない
☑ 遺言者本人に内縁の妻(又は夫)がいる
☑ 一人息子が自分より先に死亡したが、その一人息子の妻の世話になっている
☑ 夫婦の間に子供がなく、財産は今住んでいる自宅ぐらいしかない
☑ 相続人になる人(子供や兄弟)の中に行方不明者がいる
☑ 家業を継いでくれる子供に、家業に関係する財産を相続させたい
☑ 離婚届は出していないけど、今、別居中で事実上離婚状態である
☑ 何人かいる子供のうち一人が障がいを持っており、できれば多くの遺産をその子の生活のために残してやりたい
☑ 離婚(死別)した先妻との間に子供がおり、今は後妻と二人で暮らしている
☑ 生前世話になった知人に財産を与えたい
あてはまるものの数が 0ゼロ
→油断は禁物!一種の保険だと思って作っておきましょう。
あてはまるものの数が1~2
→要注意です!いつでも遺言を作れるよう心の準備をしておきましょう
あてはまるものの数が3以上
→あぁ~!大変!今すぐ遺言書を作りましょう!
死後事務委任契約を締結することで、希望通りの葬式や納骨をさせて頂くことができます。
葬式や納骨以外にも、病院や施設費用の支払い、家財道具の処分、銀行などへの届け出、親族への連絡などを死後事務として委任していただけます。