滞納賃料だけを請求するのであれば、私たちが代理人になることはできません。
しかし、建物の明渡と同時に請求する場合、滞納賃料の請求は、「付帯請求」といって
建物明渡の「おまけ」のような位置づけになります(かなり大雑把な説明ですが)。
この場合は、明渡を求める建物の価格(固定資産評価額)が代理人になれるかどうかの基準となります。
建物の固定資産評価額の2分の1の金額が140万円以下であれば、私たちが代理人
として明渡請求から訴訟まで遂行することができます。
マンションやアパートの一室の場合は、床面積で割って計算します。ご相談いただく際は、固定資産税の納税通知書か評価証明書をお持ち下さい。
全額請求するのは難しいでしょう。
通常の使用に伴う汚損・破損については家主さんが負担すべきものですから、それ以外の借主による故意・過失によって汚損・破損が生じた部分の原状回復費用は請求できます。
ひとつの事実でも、見る立場が異なると、全く違う見え方をします。例えば、お金の貸し借り。「友達に貸したお金を返してもらえず悩んでいます」と相談に来られる方がいます。「返したはずの借金なのに払えと言われて困っています」という方もおられます。私たちは、どちらのケースでもお手伝いいたします。
建物の貸し借りも同じです。立場が変わればお悩みも全く異なります。借主さんが困っておられるのであれば、もちろん、お手伝いいたします。念のためお伝えいたしますが、同じ事案で貸主と借主の双方からご相談を受けることはもちろんできませんので、その点はあらかじめご了承下さい。