親が亡くなると相続が開始し、子は当然に親の遺産(相続財産)を相続することになります。
遺産にはプラスの遺産(現金、預金、不動産など)もあれば、マイナスの遺産(借金)もあります。
マイナスの遺産の方が多い場合、つまり、借金の方が多い場合でも相続人はその遺産を相続しなければいけません。
しかし、親の借金を必ず子が相続しなければならないとすれば、非常に酷な話です。
そこで、相続人には遺産を全て相続するのか、または、一切相続しないか(相続放棄)という選択権が認められています。これが相続放棄です。
下記の場合は相続を承認したとみなされるため相続放棄できません。
•相続人が相続財産である預金などを使ってしまったとき。
•相続放棄ができる期間(相続開始を知ってから3ヶ月)を経過したとき。
•相続放棄をした後であっても相続財産の全部もしくは一部を隠したり、消費してしまった場合など。
相続放棄をするには「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなられた事実を知って、さらに、自分が相続人となったことを知ったときです。
つまり、被相続人が亡くなった事実を知らなかった場合や、亡くなったことを知っていても、自分が相続人であることを知らなかった場合は、3か月の期間は始まっていません。
また、被相続人に財産(借金)が全くないと信じた事情などがあれば3か月を経過していても相続放棄ができる場合もあります。
調停では、基本的に顔を合わさずに進めることができます
(ただし、成立時には同席して内容確認することが多いです)。
別々の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれて調停委員と話をします。
相手と面と向かって話し合う必要はありません。相手のことを気にせずに自分の意見を言えるのが調停のメリットでもあります。
遺産分割「審判」手続きが開始されます。
この審判手続きでは、裁判官が一切の事情を考慮して、解決のために必要な判断をします。
ただし調停と異なり、当事者の思いに沿う形での判断になるとは限りません。
むしろ、一刀両断的に判断する結果になる場合もあります。
また、一方(または双方)が不服な場合、抗告と言って、高等裁判所で争う手続に移行することが可能となっており、紛争が長期化する場合があります。
その点を考えると、ある程度譲歩したとしても、調停で紛争を終結させるという方法は有効な場合が多いのです。
遺産分割調停と遺留分減殺請求調停は本来別の手続きですので、別々に対応しないといけません。
しかし、調停の段階では、柔軟な解決方法を探ることができます。
遺産分割と遺留分を同じテーブルで検討し解決方法を探ることも可能です。
お気持ちはよく分かります。裁判所に行くこと自体、人生の中でそうそうあるものではありませんね。
最初は自分で頑張ろうと思っていても、いざ調停に出向くと不安が大きくなってしまうことは確かにあります。
どうしてもご自身では無理かな、と思われた場合は、遠慮なくご相談下さい。
私たちのパートナー弁護士として「あうる法律事務所」があります。
弁護士に依頼したい、と思われた時はいつでもご紹介いたしますので、安心してご相談下さい。