これが一番の困りものです。ほっておいても何も解決できません。
よくあるのが、故郷の不動産を相続したものの、おじいさんの時代の抵当権がついているというケースです。
抵当権がついたままの不動産を買う人は通常いませんので、このままでは、売却することはできません。
抵当権の相手方が現存していれば、その相手と協力して抵当権抹消の登記の申請をすることができます。
しかし、相手がどこにいるのかも分からなかったり、すでに倒産している場合もあります。
そんなときのために、いくつかの特別な方法が用意されています。
1.現在までの利息を付して返済(供託)して、抵当権を抹消する方法
2.時効消滅などを理由に、抵当権抹消登記手続を求める裁判をする方法
などがあります。
いずれも専門的な知識が必要です。ぜひ登記の専門家である私たちにご相談ください。
司法書士の立会で安心安全!
あなたの大切な土地や建物を売買するときには、必ず司法書士に立会を依頼しましょう。
なぜなら、せっかく不動産を買ってお金を払ったのに相手が名義変更手続きに協力してくれないとか、逆に売買代金を支払ってくれないといった、取り返しのつかないトラブルを避けることができます。
司法書士は、不動産の売買取引時にトラブルが発生しないよう、不動産の売買の現場に立会い、名義変更に必要な書類が揃っているか、売買代金が間違いなく支払われたかを確認して、所有権が移ったことを見届けます。
必要な書類が揃い売買代金の受け渡しが終わった後は、速やかに法務局に対して登記申請を行います。登記の申請には非常に高度な正確性が求められます。まさに司法書士の腕の見せ所です。
必ず、離婚の時にすべて精算してしまいましょう。
婚姻中に夫婦の協力で得た財産は、たとえ夫婦どちらか一方の名義になっていたとしても夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
つまり、夫または妻の名義になっている不動産であっても、財産分与によって名義を変更することが必要な場合があります。
また、住宅ローンの支払いが終わっていない場合は、債務者の変更についても検討する必要があります。
この時は金融機関が債務者の変更に応じてくれるかどうかがポイントになります。
財産分与は公正証書でしっかりと内容を決めておくことをお勧めします。
そして、離婚届を出す前にしっかりと話し合って決めておくことが大切です。
離婚届を出してしまった後では、手続きに協力してもらいにくくなります。
口約束は厳禁です。合意内容は必ず書面で残しておきましょう。