そうなんですね…。もし同じくらいの格安費用で承るとなると、正直、仕事が回らなくなります。
申し訳ありませんが、格安を求められる方のご要望にはお応えできませんので、何卒ご容赦ください。
詳しい法律論は横においといて、大きく分けますと、次のとおりです。
① 株式会社
② 有限会社
③ 合同会社
④ 合名会社・合資会社
①は言わずと知れた「会社」です。株主がいて、取締役がいて、資本金がいくらで、という、世間一般でイメージする会社です。ただし規模は千差万別。理屈の上では資本金1円でも会社は設立できます(一時若干流行しました)。
②は今では新たに設立することはできません。名前は「有限会社」であっても中身は立派な株式会社です。「特例有限会社」という言い方をします。株式会社と比べて組織の特徴に若干の違いがありますが、まあ、同じようなものとお考え下さい。
③は会社法施行時に新しく規定された会社です。中小規模の会社に向いていると言われますが、スーパーの西友やP&G、ANAホテルなども合同会社です。誤解を恐れずにいいますと、昔の有限会社的なイメージでご理解下さい(法律的には全く違いますが…)。
④は、明治の時代からある会社形態です。今では随分少なくなりましたが、地方の酒造会社さんには比較的よくみられます。今の時代に新たに設立する機会はほぼゼロでしょうね。いい悪いということではなく、今ではほとんどが①か③、又は様々な法人(下記のQ&A参照)を使って事業を行っているのです。
違いはいろいろありますよ。主なものを並べてみました。
① 知名度: 株式>合同
② 役員の任期: 株式:最長10年。合同:特になし。
③ 設立時の実費(電子定款・認証を利用。資本金1000万以下の場合。)
株式:約20万5000円。合同:約6万3000円。
★「実費」です。司法書士報酬は別途必要です。
④ 配当の分配比率:
株式:出資金額に応じた配当の必要あり。合同:自由に定めることが可能。
⑤ 決算公告: 株式:必要。合同:不要。
⑥ 会社の意思決定:
株式:日常業務は取締役の判断でOK。
重要な決定は株主の出資割合に応じて決議。
合同:日常業務も重要な決定もすべて出資者一人1票。
3人なら、2人が賛成すればなんでも決定できる。
⑦ 決算書類の開示:
株式:公告義務があるので、世間に開示する必要あり。
その代わり、決算書を債権者にいちいち見せなくてよい。
合同:公告義務がないので、世間に開示しなくてよい。
その代わり、債権者から請求されたら決算書を見せないといけない。
会社は、営利のみを目的とします。つまり儲けるための組織です。一方、法人は、営利を目的としないものや、営利も非営利も目的とするものがあります。
よくあるのが、一般社団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、等ですね。
法人は、会社の種類以上に実に様々な種類がありますので、事業内容によって該当する法人を設立することになります。
なお、NPO法人は、本来非営利を目的としていますが、営利事業を行ってもOKなのです。ただ、営利事業部分には税金がかかりますが。
その場合は、会社解散、清算、そして清算の結了という流れで進めます。
それにしても本当に残念ですね。苦渋の決断をなされたとお察しいたします。
でも、うまくいく時ばかりではありませんので、ダメだった時にきちんと対処することも経営者としては必要なことです。
いったんは砂を噛む思いをされたことは、今後、事業で再起を図る時の大きな財産となるはずです。
しんどい作業ではありますが淡々と粛々と会社を閉める手続きを進めましょう。