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借家で困った時には

「家賃を払ってもらえない」というご相談が増えています

 賃料滞納の問題は、昔からあるのですが、最近では、滞納の問題が増えているように思います。
 
 原因は、借主さんがお金にルーズ、という個人の問題というより景気の低迷や雇用問題といった、社会的要因の影響をうけたものが非常に多くなってきている印象があります。
 
 もちろん、家賃は支払って当たり前ですし、賃料相場自体が低迷している状況で滞納が続くとなると、家主さんにとってはこれほどつらいことはないですよね。
 
 だからといって、無慈悲に追い出すわけにもいかず、困った状態のまま、何か月も滞納が続き居座られる・・・
 
 そんな心やさしい家主さんは意外と多いように思います。
 しかし長引けば長引くほど、損失が増えていきます。
 どこかで区切りをつけないといけません。お手伝いしましょう。

建物の明渡(訴訟)

賃料の損だけでは済まない!

 

 家賃の滞納は、概ね3か月続けば、支払うように督促した上で家主側から契約解除を申し出ること
ができるようになります。
 ただ、借主さんから「今月末にはまとめて払います」「少しずつ遅れた分を入れていきます」「仕事がもうすぐ見つかるので、それまで待ってください」と言ってこられますと、強硬に出ていけ、とは言えなくなりますよね。
 
 もちろん、借主さんとのこれまでの人間関係もおありでしょうから柔軟に対応されるのが一番いいと思います。しかし、その温情が仇となり、ズルズルと滞納を積み重ねられてしまうことが多いのです。
 借主さんとしては、滞納額が多くなればなるほど、支払う気力が失せていきます。
 そうなってしまうと、もうダメでしょうね。心を鬼にして、退去していただく方向で考えましょう。
 
 建物から退去してもらってようやく、次の借主さんを探すことができます。話しがまとまらない時は、訴訟を提起して法律に従ってすすめていきましょう。
 
 この場合、建物明渡請求訴訟の費用がかかります。また、退去時に借りた時の状態に戻してもらう(原状回復する)必要がありますが、賃料が払えない借主さんでは、とてもそんな費用まで支払うことができません。
 また、万が一、部屋に荷物(この場合、ほとんどガラクタですが)を放置してどこかへ逃げたような時は、荷物を撤去するための強制執行費用も必要になります。
 挙句の果てには、滞納賃料も回収することができない、という最悪のシナリオが待ち構えています。
 このように、滞納賃料分の損、だけでは済まないのが悲しい現実なのです。
 
 まだ傷が浅いうちに、手当てしておきましょう。早目のご相談をお勧めいたします。

 

建物の明渡(原状回復)

原状回復費用の落とし穴

 

先ほどは家主さんの味方です!みたいなお話しをしましたが、今度は家主さんにとって少し困ったお話しをします。原状回復のことです。
 例えば、新婚さんで建物を借り、4年住んだ後に子どもが2人できて手狭になったので広いところに引っ越しをする、というパターンで考えてみましょう。
 
 表現は異なりますがほとんどの借家の契約書には「退去する時は、借りた時の状態に戻して明渡してね」という条項が入っています。つまり、借主さんは、退去時に「借りた時の状態」に戻す義務を負っているのです。
 
 ここで一つ疑問が…。「借りた時の状態」って、一体どういう状態を指すのでしょうか。
 数年前の新品の状態ということであれば、部屋うちは全面改装しないといけませんね。そしてその費用は借主さん負担である……ということには…ならないのです。
 
 ここで「経年劣化」という重要なキーワードがでてきます。建物に人が住んでいたら、普通は年数が経てば傷んできます。生活していたら汚れもつきます。赤ちゃんが床の上でお漏らしします。そういった普通にできた汚れや傷み(経年劣化)は、元に戻す必要がないのです。
 
 さらにもう一つ。仮に不注意で壁のクロスを派手に汚してしまったとします。
 クロスは張り替えないといけませんね。一部の汚損であったとしても、普通は全面張り替えます。
 そんな時でも、壁クロスの張り替え費用全部を借主さんが負担する必要はありません。
 
 借主さんが負担すべき費用は、汚れた壁面部分だけです。さらに、新品の壁クロス代ではなく、4年経過した中古(?)の壁クロス代相当額でOKなのです。
 入居時に新品だった壁クロスも、4年も住めば立派な中古品、それだけ価値が下落しています。
 その下落した価値の壁クロスを不注意で汚損してしまったのだから、価値下落後の費用負担だけで構わない、という考え方なのです。
 
 家主さんにとってはある意味衝撃的な話しになってしまいました。
 でも、そういう判断をされるということは知っておいてくださいね。
 (借主さんにとっては、耳よりな話しですが)