不動産を所有している人が死亡した場合には、死亡した人から相続人に名義人を変更する相続登記が必要です。
一般的な必要書類は次の通りとなります。司法書士が代わりに収集することもできます。
• お亡くなりになられた方の出生から死亡までの除籍謄本、改正原戸籍、住民票の除票など
• 相続人の戸籍謄本(全員)
• 相続人の住民票(全員)
• 相続人の印鑑証明書(全員)
• 遺産分割協議書
• 固定資産評価証明書(相続する不動産)
• 委任状(不動産の名義人になる方)
被相続人の除籍謄本、改正原戸籍を集めるにはものすごく手間がかかります。別途費用がかかりますが、司法書士が代わりに取得することが可能です。
司法書士が作ります。
まず、被相続人の除籍謄本、改正原戸籍、相続人の戸籍を確認し、相続人を確定します。そして、遺産について話し合いができましたら、司法書士が合意した内容についての遺産分割協議書を作成します。最後に相続人全員に署名、押印(実印)して頂きます。
相続登記をしなくても罰則があるわけではありません。しかし、相続登記をしない限りは、その不動産を売買や贈与で名義変更することができません。また、何年も放置していたため、相続人であった人が死亡し、その配偶者や子供が相続人となることがあります。このように相続人が増えることによって、遺産分割協議がまとまらなくなるなどの不都合が生じる恐れもあります。できる限り早い段階で相続登記をすることをお勧めします。
預金口座を持っている方が死亡すると、金融機関が死亡の事実を知った後は、その口座が使えなくなりますので、自由に預金の出し入れができなくなります。その預金口座を解約するには、相続手続きが必要です。相続手続きをするには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。遺言書がある場合には、単独で解約手続きができることもあります。
遺産承継業務とは、司法書士が相続人全員から委任を受けて、預金や株式、投資信託などの一切の相続手続きをサポートする手続きです。
相続が発生すると、3か月以内に相続を承認するか放棄するかを検討し、10か月以内に相続税の申告をする必要があります。
煩雑な相続手続きを期限内に完了させるためには、時間の余裕がありません。
また、相続手続きに必要な戸籍謄本等や、預金や株式の残高証明書、不動産の登記簿謄本及び固定資産評価証明書など、必要な書類の収集にもかなりの労力と時間が必要となります。
このような相続手続きに必要な一切のことを委任していただくのが遺産承継業務です。司法書士が代理できない相続税の申告については、信頼できる税理士をご紹介いたします。