認知症、知的障害、精神的疾病などで、判断能力が不十分な方(以下、「ご本人」といいます。)について、その権利や財産を守る支援者を裁判所が選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。管轄がわからない場合は、最寄りの家庭裁判所に尋ねたら教えてもらえます。また、裁判所のホームページでも調べることができます。
誰でも申立てできるわけではありません。
後見開始・保佐開始・補助開始の申立てをすることができるのは、次の方々です。
① ご本人
② 配偶者(ご本人の妻又は夫のことです。)
③ 四親等内の親族(ご本人の親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟姉妹・姪・甥・いとこ等です。)
④ 市区町村長
申立てに必要な費用は、およそ次のとおりです。申立てに必要な費用は、申立てをする人が負担します。
・ 申立手数料→収入印紙800円(保佐・補助では、1600円の場合や2400円の場合もあります)
・ 登記手数料→収入印紙2600円
・ 郵便切手→3,630円~4,630円
・ 鑑定料→およそ5~10万円程度※但し、鑑定が行われない場合もあります。
・ 申立書の作成を司法書士にご依頼される場合には、その報酬・費用が別途必要となります。
成年後見人は、家庭裁判所の裁量によって選任されますので、ご本人の親族が成年後見人になりたいという希望があっても、必ずしも希望通り選任されるとは限りません。
例えば、財産が多額であるとか、親族間に争いがある場合、本人の入所先施設の職員等と本人の利益が相対立する関係にある場合など、事案によっては、親族等の成年後見人等に就くことがふさわしくない場合などには、司法書士などの専門職後見人が選任されることもあります。最近では専門職後見人が選任される割合が多くなり、約70%が親族以外から選任されています。
成年後見人は、ご本人に代わって、様々な契約をしたり、必要な費用を支払ったりします。預貯金などの財産を管理し、財産目録や出納帳などの帳簿を作成して定期的に裁判所へ報告をします。また、ご本人に定期的に面会し、「見守り」を継続的に行います。
成年後見人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
家庭裁判所は、ご本人の財産や収入、その他の事情によって、ご本人の財産の中から、相当な報酬を成年後見人に与えることができる、と規定されています。具体的には、成年後見人が家庭裁判所に対し、報酬付与の審判の申立てをし、その申立てを受けて、家庭裁判所が報酬の付与の可否及び金額を決定することになります。この審判なしに成年後見人等が本人の財産から報酬を得ることはできません。
はい、利用することができます。
財産や収入がすくない人でも、申立書の作成費用は、法テラスを利用することによって費用負担を軽くすることができます。また、後見人の報酬についても、一定の要件を満たせば、「成年後見制度利用支援事業」によって報酬助成を受けることができます。
判断能力がしっかりしている元気なうちに、将来、自分が認知症などになってしまった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
任意後見契約は、公正証書をもって契約をすることが必要です。公正証書とは、公証人が作成する証書です。
メリット
①自分で選んだ人に支援してもらえる。
②自分の希望とおりの支援が受けられる。
③万が一の時の不安がなくなり、安心して生活を送れる。
デメリット
①契約内容が難しい。
②契約書作成のための費用がかかる。
基本的には、任意後見人が病院への入院時や施設入所時の身元保証人や身元引受人になることはできません。しかし、入院時や施設入所時に病院や施設に対し、後見人が各種の手続きや費用の支払いをきちんとすることを説明すれば、身元保証人や身元引受人がいなくても入院や入所ができることが多くなっています。
任意後見契約とともに、「任意代理契約」という契約をあわせて締結することで、判断能力が低下する前でも、預貯金の引き出しや、各種の契約をご本人に代わってさせて頂くことが可能です。