家族が保証人になっていない限りは、影響はありません。保証人になっている場合は、本人が破産をしても保証人が支払う必要がありますが、保証人になっていなければたとえ家族であっても支払義務はありません。また、子供の進学、就職などにも影響ありません。
生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具は差押えが禁止されています。
最低限の家財道具を差し押さえられる心配はありません。
アパートの賃借人は破産を理由に契約を解除され、アパートの明渡を求められることはありません。
ただし、賃料を延滞している場合は賃貸借契約を解除される可能性があります。
自己破産できるかどうかは借金の額で決まるわけではありません。「支払不能」の状態にあるのかどうかが問題になります。
「支払不能」であるかどうかは、申立人(債務者)の財産、給料、家族構成、年齢などから総合的に判断されます。
借金を支払う責任を免除することです。自己破産を申立てるだけでは、借金を支払う責任は免除されません。
免責許可する決定を受ける必要があります。
免責を不許可とする事由に該当する場合は、免責されない(借金が免除されない)可能性があります。
免責不許可事由は、法律で決められています。実際に問題になりやすい免責不許可事由は下記のとおりです。
・浪費(むだづかい)やギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合
・財産を隠したり、壊したり、勝手に他人に贈与したりした場合
・破産申立をする前の1年間に、住所、氏名、年齢、年収等の経済的な信用にかかわる情報について嘘をついた上で、お金を借りたり、クレジットカードで買物をしたりしたような場合
・ローンやクレジットカードで商品を買った上で、その商品を非常に安い値段で売ってお金に替えた場合
・破産の申立をした日から数えて7年以内に免責を受けたことがある場合
・裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなかった場合
ただし、免責不許可事由に当てはまる行為があったとしても、その行為の悪質さの程度や、借金をした理由、現在の破産者の生活や収入の状況等の様々な事情も考えた上で、裁判官が総合的に考慮して破産者の立ち直りのために、例外的に免責を認める場合もあります。
非免責債権と言われるものは支払う必要があります。
税金、罰金、養育費、その他免除されないものがあります。
同居の家族がいる場合は、手続き上、同居の家族の給与明細等の書類を裁判所に提出する必要があります。
また、家計全体の収支表を裁判所に提出するため家族の協力が必要です。ですから家族に内緒で手続きをすすめることは非常に難しいです。
家族に借金の事実を打ち明けて手続きに協力してもらうようお願いします。
自己破産をしても会社に裁判所から連絡がいくことはありません。
ただし、手続き上の必要書類として、退職金見込額証明書、その他の書類(給料からの積立などがあればその証明書など)が必要になるため、会社に対して何らかの説明が必要になります。
また官報に掲載されるため、自己破産の事実を知られる可能性はあります。
会社からお金を借りている場合は、その借金も自己破産手続きに含める必要があるので、会社に説明する必要があります。
自動車ローンの支払が残っている場合は、自動車の所有者がローン会社になっているのが通常なので、ローン会社に自動車を引き揚げることになります。
自動車ローンの支払いがない場合で、時価が20万円以上の場合は、換価の対象になるので手放すことになります。
換価の対象になるので手放すことになります。
任意売却されるにしても競売になるにしても、売却までに時間がかかるのですぐに退去する必要はありません。
賃貸の場合は、そのまま住み続けることができます。
奨学金も他の借金と同様の扱いになります。したがって、返済を止めて、破産手続きの中で債権者として扱います。
奨学金の場合は、ほとんどのケースで保証人がついてるので、今後は保証人が支払いを続けていきます。
破産者が奨学金の保証人になっている場合は、保証人の変更を求められることもあります。
たとえ債務者が支払を続けていて、保証人に対して請求がない状態であっても、保証人は保証債務を負っているので、この保証債務を自己破産手続きの対象にする必要があります。
保証人になっていることをうっかり忘れてしまい、自己破産手続の対象にしていなかった場合、後で債務者が支払できなくなったときに保証債務を請求されてしまいます。
税金の支払い義務は免除されません。税金以外にも責任が免除されないものがあります。
<その他責任が免除されないもの>
・ 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・次に掲げる義務に係る請求権
1. 夫婦間の協力及び扶助の義務
2. 婚姻から生ずる費用の分担の義務
3. 子の監護に関する義務
4. 扶養の義務
5. 1~4までに掲げる義務に類する義務であって契約に基づくもの
自己破産をしても銀行口座を使用することができます。また、新規の口座開設も可能です。
ただし、借金がある銀行の口座については、出金ができなくなり、口座に残っている預金は相殺されることになります。
銀行に借金があり、その銀行の口座に給与振込をしている場合は、速やかに口座の変更手続きをする必要があります。
また、給与振込以外に光熱費などを、借金のある銀行の口座から自動引き落としにしている場合も速やかに口座の変更手続きをする必要があります。
借金を免除する自己破産と異なり、個人再生の場合は、借金を減額し、原則3年間で返済します。
また、個人再生の場合は、基本的には財産を失うことはありません。ただし、ローンが残っている自動車は、ローン会社に引き揚げられ、住宅ローンが残っている住宅については、住宅ローン特則を利用できなければ手放すことになります。
基本的には借金を5分の1にした金額を3年間で返済する必要があります。
ただし、最低100万円は返済する必要があるので借金の5分の1の金額が100万円未満の場合でも最低100万円は返済する必要があります。
借金の額が1500万円以上ある場合や、持っている財産の額で最低返済しないといけない金額の計算が変わってきます。
個人債務者のうち、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があり、かつ、借金の総額が5000万円を超えないことが条件となっています。ただし、借金のうち住宅ローンはこの5000万円に含みません(住宅ローン特則を利用する場合)。
利用できません。
「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」が条件となっているので、失業中の方や専業主婦の方は利用できません。
アルバイトやパート、年金生活者でも。「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」という条件を満たすので利用できます。
住宅ローン特則を利用できれば、住宅を手放す必要はありません。
住宅ローン特則を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
住宅ローンがある債務者が、住宅を手放すことなく経済生活を再建するための制度です。この住宅ローン特則を利用できれば、住宅ローン以外の借金は減額をして支払うことができます。住宅ローンについては減額されません。
自動車ローンの支払が残っている場合は、自動車の所有者がローン会社になっているのが通常なので、ローン会社に自動車を引き揚げることになります。ローンが残っていない場合は、手放す必要はありません。
保証人に請求がいくことになります。また、個人再生手続をしても保証人の保証債務には影響が及ばず、保証人は全額返済する必要があります。
個人再生をしても裁判所から会社に連絡がいくことはありません。
ただし、手続き上の必要書類として、退職金見込額証明書、その他の書類(給料からの積立などがあればその証明書など)が必要になるため、会社に対して何らかの説明が必要になります。
また官報に掲載されるため、個人再生の事実を知られる可能性はあります。
会社からお金を借りている場合は、その借金も個人再生手続きに含める必要があるので、会社に説明する必要があります。
奨学金も他の借金と同様の扱いになります。したがって、返済を止めて、破産手続きの中で債権者として扱います。
奨学金の場合は、ほとんどのケースで保証人がついてるので、今後は保証人が支払いを続けていきます。
破産者が奨学金の保証人になっている場合は、保証人の変更を求められることもあります。
借金の額を調査した結果、3年~5年程度の分割返済が可能であれば任意整理が利用できます。
止まります。
司法書士から貸金業者に対し通知をすることによって、貸金業者の取り立ては禁止されることになります。
通知をした後の交渉は、司法書士によって行うので本人のところへ直接連絡が来ることはありません。
過去に利息制限法の上限金利を超える取引があれば借金が減ります。
利息制限法の上限金利は、下記のとおりです。
・元本が10万円未満の場合 年20%
・元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
・元本が100万円以上の場合 年15%
保証人に請求がいくことになります。保証人が返済できない場合は、保証人も何らかの債務整理手続きをする必要があります。
保証人がついている借金を除いて任意整理手続きをすることができます。
債務整理をすると信用情報機関に5年から7年間登録されるため、その期間は新規融資は受けられないと考えたほうがよいでしょう。
情報が永久に登録されるわけではありません。
消費者金融、クレジット会社からの借金の消滅時効の期間は5年となっています。したがって、5年間以上、返済をせず、裁判で請求などされていない場合は、時効を主張することによって借金は消滅し、返済する必要がなくなる可能性があります。しかし、時効期間である5年経過後に少しでも返済してしまった場合や時効完成前に時効中断事由(請求、差押、仮差押、仮処分、承認)があると消滅時効は完成しないので注意が必要です。また、時効は時効によって利益を受ける者が時効が成立したことを主張しないと効果が生じません。
消費者金融やクレジット会社に払い過ぎたお金のことを「過払い金」といいます。
消費者金融やクレジット会社から利息制限法という法律で定められた上限金利を超える金利でお金を借りていた場合は、過払い金が発生している可能性があります。
利息制限法の上限金利は、以下のとおりです。
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%
数年前までは、ほとんどの消費者金融、クレジット会社が利息制限法の上限金利を超える金利でお金を貸していました。
最後の取引から10年が経過する前であれば請求できます。10年が経過すると時効により過払い金を請求する権利が消滅します。
相手の業者から取引履歴(貸し借りの明細)を取り寄せて、利息制限法で定める利率で計算し直した結果、過払い金が発生していれば請求できます。
取引期間が長期にわたる場合は、すでに借金がなくなっている可能性もあります。
過払いになりません。
キャッシング機能を利用した場合に過払い金が発生する可能性があります。
ショッピングにより借金が膨らんだ場合でも任意整理など他の手続きで整理することは可能です。
相続人からの過払い請求は可能です。ただし、相続人全員で請求するか、遺産分割協議をして相続する人を決める必要があります。
過払い金を請求する相手業者によって様々です。専門家に依頼をしてから3か月程で戻ってくるところもあれば、半年以上かかるところもあります。
あります。裁判になるケースの方が多いのが現状です。
相手は過払い金を取り戻されたくないので、話し合いでは「請求金額の〇割しか返せません」というような対応がほとんどです。
話し合いが決裂すると裁判によって請求することになります。