1. >
  2. >

終活を考える

今、ちまたでホットな話題の「終活」。
一種のブームにもなっていますね。

 
 書店では、本当にたくさんの終活に関する書籍が本棚を賑わせています。
 もうすでに終活にいそしんでおられる方もいらっしゃることでしょう。
 
 情報が多すぎて訳が分からなくなりそうですので、法律に沿って順番に考えていきましょう。
 
 終活は、亡くなる前の身辺整理と亡くなられた後の手続きの準備に分かれます。
 
 亡くなる前は、その時になってもある程度の修正ができます。
 しかし、亡くなられた後のことは、ご自分ではもうどうしようもできませんよね。
 ということは、やはり、亡くなられた後のことをどう決めておくか、が重要なのです。
 
 人はみな、いつかは最期の時を迎えます。誰しも避けてとおることはできません。
 あの世で「人生を全うした」と胸を張れるように、万全の備えをしておきましょう。
 
 ここでは、亡くなられた後の手続きについて詳しくみていきましょう。

遺言の作成

今の時代、遺言は常識です

 

 みなさんもよく目にされるようになった「遺言」ですが、実際は、テレビドラマやバラエティ番組のイメージが強く、正確な情報が分かりにくくなっているようです。
 そこで、まず遺言書の意味合いを考えていただき、本当に必要かどうかを判断する必要があります。
 また、せっかく遺言を作っても、あいまいな内容が含まれていたり、不完全な内容であったりすると、逆に遺言があるがために相続が紛糾する場合も少なくありません。遺言を作るなら、必ず専門家のアドバイスを受けましょう。我流は禁物ですよ!!
 
 遺言には、ご自分で作成できる「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」があります。
 どちらも効力は変わりませんが、出来る限り、「公正証書遺言」で作成されることをお勧めします。
 もちろん、私たちは、実際に遺言を執行する場面を想定して、不動産の名義変更の方法など、きめ細やかなアドバイスを
させていただきます。また、確実正確に遺言内容を実現するために「遺言執行者」のご依頼も承っております。
 
 「終活」はいつ来るかわからないその日に備えるものです。遠い先のことかもしれません。先々のことまで対応しようとするなら、引き受ける側にも大きな責任が伴います。となると、一個人で受託するよりも、組織で受託するほうが確実なのです。
 私たちは、法人で業務を行っておりますので個人受託にはない「継続性」が大きなメリットです。安心してお任せ下さい。

 

⇒亡くなる前の備えについては、「超高齢社会に備える」の中の「任意後見」の欄をご参照下さい。

死後の事務

遺言では対応できないもの

 

 亡くなられた後に残されるものは様々にあります。
 預金や不動産、株式・投資信託などの財産(プラスの遺産)がまず挙げられます。
 また、病院代の支払いや葬儀費用の支払い等の債務(マイナスの遺産)も立派な「遺産」なのです。
 しかし、中には遺産を渡したくない相続人がいるかもしれませんし、相続人がいない場合は最後は国のものとなります。
 そんな時は、「遺言書」の出番です。しかし、遺言書だけではすべてをカバーすることはできません。
 
 例えば、葬儀をどうするか、納骨をどうするか、家財道具の廃棄処分をどうするか、これらの費用の支払いをどうするか、
悩みは尽きませんね。このような手続きを「死後の事務」といい、実は遺言書では対応ができない部分なのです。
 
 遺言書とセットにして、「死後の事務」を委任する契約を結んでおきましょう。