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相続でもめた時には

 相続を巡っては、とかくもめごとが尽きません。

 世の常、と言っては悲しい限りですが、みなさん好きこのんで「争族」や「騒族」になっているのではなく、その理由は本当に千差万別です。
 
 しかし、感情的になっていても全くメリットはありません。ひとつずつ、手順をふんで解決していきましょう。
 
 方法としては、大きく二つあります。
 一つは、「相続放棄」です。つまり、全く関与しない立場になる方法です。
 もう一つは、「遺産分割調停」です。こちらは真正面から相続の問題に取り組む方法です。
 
 相続で困っておられる方、大丈夫です。私たちがお手伝いいたします。

相続の放棄

3か月以内に必ず手続きを!

 

 世間でよく言われる「相続の放棄」という言葉ですが、実は使う場面によって大きく意味合いが異なるのです。
 「もう遺産はいらない、放棄する!」という意味で使うことがほとんどでしょうが、この場合、遺産分割協議書で「自分の取り分はゼロで結構ですよ」という条項がある時にハンコを押す場面を指すことが多いのでしょうね。
 
 もちろん、そういう場面で「放棄」という言葉を使うことは間違いではありません。
 しかし、本当の意味での「相続放棄」とは、被相続人が亡くなったことを知った時から、3か月以内に、家庭裁判所に対して、「相続放棄」をしますという申し出(申述と言います)をすることなのです。
 
 この場合に相続放棄が受理されますと、そもそも相続人の立場ではありません、ということになります。
 つまり、遺産のすべて(プラスの財産も借金もすべて)は引き継がなくて済む、「争族」から離脱できるという結論になります。いったん相続放棄をしますと、その後、どこから何を言われても、「自分は相続人ではない」と突っぱねることができます。絶大な効果がありますね。
 
 ただし、注意点があります。「3か月以内」というところがポイントです。
 3か月を過ぎてから相続放棄の申述をしないといけない場合もご相談下さい。やむを得ない事情があることをきちんと裁判所に説明しましょう。
 
 なお、相続放棄手続の「代理」をすることができるのは、法律上、弁護士さんだけです。
 一方、私たちは司法書士ですので、相続放棄手続きの書類作成についてご依頼を承ることはできますが、「代理」自体はできません。この点は誤解のないようにご理解下さい。
 しかし、相続放棄申述書類を作成したり、これまでの経緯をお聞きして書面にまとめたりすることは私たちの得意分野ですので、安心してお任せください。

 

遺産分割の調停

相続人で話がまとまらない時

 

 遺産のことで相続人間で話がまとまらないときは家庭裁判所で「遺産分割調停」を利用することができます。
 
 遺産分割調停では、調停委員が相続人の間に入って、それぞれの相続人の事情や意見を聴き、何が争いになっているのか、また、双方で折り合いがつくところはあるのか、いろんな視点で解決の糸口を探ります。
 当事者が交替で調停委員と話しをします。概ね30分程度を目安に交替することが多いです。
 
 調停委員は、解決に向けての助言をしてくれたり、時には解決案を提示してくれることもあります。
 しかし、調停の主役は、相続人のみなさん自身です。みなさんが「争族」を解決したい、という強い意志と、相手の話しにも耳を傾け、双方で譲歩し合う姿勢を持っていただく必要があります。
 
 おそらく調停では100%の満足を得ることはできないと思います。しかし、調停は訴訟と違います。
「勝った」「負けた」の話しではないのです。
 親族というのは調停が終わった後も親族のままです。いったん調停で気持ちにも区切りをつけて、未来に向けて進むきっかけにしていただける、非常に有効な手続きです。
 
 なお、遺産分割調停の「代理」をすることができるのは、法律上、弁護士さんだけです。
 一方、私たちは司法書士ですので、遺産分割調停の書類作成についてご依頼を承ることはできますが、「代理」自体はできません。この点は誤解のないようにご理解下さい。
 しかし、遺産分割調停書類を作成したり、これまでの経緯をお聞きして書面にまとめたりすることは私たちの得意分野ですので、安心してお任せください。
 ご自身で調停を頑張ってみよう、とお考えの方は、ぜひ私たちにご相談ください。