こんばんは、西明石Officeの司法書士川村です。
不動産の所有者が死亡したら、相続手続きで不動産の名義を変更する必要があります。
不動産の名義を変更するには法務局に登記申請します。
しかし、登記の申請手続きは少し複雑です。
まずは必要書類を収集します。
死亡した方の出生から死亡までの戸籍等や、相続人全員の戸籍などです。
必要書類が集まったら、相続人全員で遺産分割協議をし、その内容を遺産分割協議書として作成し、
署名・押印します。このとき押印するハンコは実印ですから、印鑑証明書も必要になります。
相続人全員が普段から連絡を取り合っている関係性であれば話は早いかもしれませんが、
相続人の中に行方不明者がいたり、音信不通の人がいると大変です。
住所がわからない、連絡先を知らない、会ったこともない・・・
そんなとき、どうするのか?
続きはまた明日。