こんにちは、西明石Officeの司法書士川村です。
前回のブログの続きです。
もし、相続人のうち行方不明者がいたらどうするか。
不在者財産管理人の申立をして、相続手続きをすすめることができます。
ではどんな時に不在者財産管理人の申立ができるのでしょうか。
住所・居所を去り、容易に帰ってくる見込みがない者を不在者といいます。
住民票をたどって住所が判明してもそこに住んでいない。
あちこちの親族に聞いても行方がわからず、最後に連絡をとってから何年も経っていて行方がわからない
という場合は不在者であるといえるでしょう。
ただ単に電話に出てくれないとか、そこに住んでいるのはたしかだけど不在がちであるとか、
外国にいるから連絡がとれない、というのは不在者とはいえません。
手紙を送っても「あて所に尋ねあたりません」と手紙が返ってきた、
あちこちの親族に聞きこみをしたが誰も行方を知らない、
もともと住んでいたご近所さんも行方を知らない、
などの不在者であることを裏付ける事情を説明し、その資料などを添付して申立をする必要があります。
申立後のことは次回のブログで。