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ブログ

明石市 相続人が行方不明・不在者財産管理人

こんにちは、西明石Officeの司法書士川村です。

 

前回のブログの続きです。

 

もし、相続人のうち行方不明者がいたらどうするか。

 

不在者財産管理人の申立をして、相続手続きをすすめることができます。

 

ではどんな時に不在者財産管理人の申立ができるのでしょうか。

 

住所・居所を去り、容易に帰ってくる見込みがない者を不在者といいます。

住民票をたどって住所が判明してもそこに住んでいない。

あちこちの親族に聞いても行方がわからず、最後に連絡をとってから何年も経っていて行方がわからない

という場合は不在者であるといえるでしょう。

 

ただ単に電話に出てくれないとか、そこに住んでいるのはたしかだけど不在がちであるとか、

外国にいるから連絡がとれない、というのは不在者とはいえません。

 

手紙を送っても「あて所に尋ねあたりません」と手紙が返ってきた、

あちこちの親族に聞きこみをしたが誰も行方を知らない、

もともと住んでいたご近所さんも行方を知らない、

などの不在者であることを裏付ける事情を説明し、その資料などを添付して申立をする必要があります。

 

申立後のことは次回のブログで。

 

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