こんばんは、西明石Officeの司法書士川村です。
前回のブログで、相続人のうち行方不明者がいる場合に、どのように遺産分割、相続手続きをすすめればよいかということで、
不在者財産管理人の申立についてふれました。
今日は申立後のことについて簡単に説明したいと思います。
不在者財産管理人の申立後、書類に不備がなければ裁判所が財産管理人を選任する審判をします。
だいたいは弁護士さんです。私が前回やったケースでは司法書士さんが選任されましたが、レアケースだと思います。
不在者の財産管理人に選任された弁護士(司法書士)さんは、不在者や被相続人の財産調査を行います。
その後、裁判所の許可を得て、不在者財産管理人と他の共同相続人との間で遺産分割協議を行います。
この時、不在者が何も財産を取得しない、という内容の遺産分割協議をすることはできません。
管理人は、不在者が不当な不利益を受けることがないように協議する必要があるからです。
私が関わったケースでは、遺産分割の時点では、特定の財産を不在者に取得させず、その代わりに、他の相続人に、
不在者が現れたときに、不在者に代償金を支払うこととする遺産分割協議を行いました。
これを帰来時弁済型の遺産分割協議といいます。