こんばんは、西明石Officeの司法書士川村です。
今朝、日経新聞を読んでいると「個人版民事再生13%増」という記事を見つけました。
個人版民事再生手続きとは、ざっくり簡単に言いますと、住宅を手放さずに借金を減らす手続きです。
住宅ローンだけはそのまま支払いながら他の借金は5分の1程に減額することができます。
破産であれば、住宅を持ち続けることができないので、住宅ローンを抱えている債務者の方から
申立書作成のご相談をいただくことが多いです。
ただし、個人版民事再生手続きは、要件がいろいろとありますし、誰でも使えるわけではありません。
例えば、サラリーマンや公務員など、収入が安定してる職業でないと利用しにくい面があります。
なぜなら将来の収入見込みに基づいた再生計画を裁判所に認めてもらう必要があるからです。
したがって、収入のない主婦は利用できません。
新聞の記事には、個人再生の申立件数は2年連続増加とあります。
消費者金融や、クレジットカードでの借り入れに規制がかかっていますが、銀行からの借り入れについては
増えている現状のようですね。