こんにちは、西明石Officeの司法書士川村です。
最近、ちょくちょく続いております、旧民法による相続のお話です。
現在であれば、相続が発生したら遺言書がない限りは、相続人全員で遺産分割協議を行って、
誰が何を相続するかを決めています。
しかし、旧民法の時代には、家督相続という制度があり、家督相続人が財産を相続します。
家督相続人は原則は長男がなりますので、長男以外の人達は相続することはできなかったということになります。
旧民法では法定家督相続人は相続放棄をすることが禁止されていたようです。
現行の民法とは違う規定があって面白いですね。
ちなみに旧民法が適用されるのは明治31年7月16日~昭和22年5月2日までに発生した相続です。
家督相続の開始は、戸主の死亡だけでなく、隠居というものもあります。
今でも隠居という言葉を使いますが、当時は制度として隠居があったんですね。
戸主制度も隠居制度も現在は廃止されています。
現在でも、不動産の相続登記手続きの際に適用する民法は、死亡したのがいつなのかによって適用される法律が違うので
注意する必要があります。
なかなか奥が深いですね。