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明石市 相続・海外在住

こんばんは、西明石Officeの司法書士川村です。

 

今日は、遺産承継業務として預金の解約手続きに行ってきました。

今回は、相続人の中に、海外に住所がある方がいらっしゃいました。

 

日本に住所がないということは、相続手続きに必要な印鑑証明書を取得することができません。

通常であれば、銀行の相続手続きの書類等には、実印を押印して印鑑証明書をつける必要がありますが、

それはできないので、実印と印鑑証明書に代わる別の方法をとる必要があります。

 

今回は、海外在住の方に、署名及び拇印証明在留証明書を取得していただきました。

具体的には、私が作成した遺産分割協議書相続手続きの委任状を海外に郵送し、

それを日本大使館に持ち込んでいただきます。

 

そして、それらの書類に大使館の担当官の面前で署名と拇印をします。

その署名と拇印が本人のものに間違いないことを証明してもらい、その証明書とともに

遺産分割協議書及び委任状、在留証明書を送り返してもらいました。

 

上記の書類で銀行での手続きも問題なく終了しました。あとは入金を待つのみです。

 

それにしても今日は暑かったですね・・・

 

 

 

 

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