こんばんは、西明石Officeの司法書士川村です。
今日は、遺産承継業務として預金の解約手続きに行ってきました。
今回は、相続人の中に、海外に住所がある方がいらっしゃいました。
日本に住所がないということは、相続手続きに必要な印鑑証明書を取得することができません。
通常であれば、銀行の相続手続きの書類等には、実印を押印して印鑑証明書をつける必要がありますが、
それはできないので、実印と印鑑証明書に代わる別の方法をとる必要があります。
今回は、海外在住の方に、署名及び拇印証明と在留証明書を取得していただきました。
具体的には、私が作成した遺産分割協議書と相続手続きの委任状を海外に郵送し、
それを日本大使館に持ち込んでいただきます。
そして、それらの書類に大使館の担当官の面前で署名と拇印をします。
その署名と拇印が本人のものに間違いないことを証明してもらい、その証明書とともに
遺産分割協議書及び委任状、在留証明書を送り返してもらいました。
上記の書類で銀行での手続きも問題なく終了しました。あとは入金を待つのみです。
それにしても今日は暑かったですね・・・