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明石市 相続放棄・消滅時効援用

こんにちは、西明石Officeの司法書士川村です。

 

死亡した方に借金があったとしたら、その借金はどうなるでしょうか。

 

お金を貸している銀行消費者金融は、その借金を相続人に請求することができます。

死亡してから何年も経過したのちに請求書が突然やってくることもしばしばあります。

 

何年もの間、支払いをしていないので、利息(遅延損害金)がついて、元本の倍以上になっているケースもあります。

そんな請求書が突然来たら驚きますよね。

 

慌てて請求書に書いてある連絡先に電話する前に一呼吸置いてください。

 

まず、その借金は本当に支払う必要があるのか検討します。

最後に払ってから5年経過している場合、消滅時効の主張ができる場合があります。

消滅時効が成立すればその借金は支払う必要はありません。

 

もう一つ検討してほしいのが相続放棄です。

消滅時効の場合、その借金は運よく時効で消えたとしても、また別の借金が出てきたときに同じように消滅時効が成立するかはわかりません。

もしかしたら裁判を起こされていて時効期間が延長されているかもしれません。

そうなれば支払う必要があります。

 

しかし、もし相続放棄をすることができるのなら、全ての借金相続しませんので請求されても支払う必要はありません。

ただし、相続放棄をするには相続の承認をしていないことと、相続放棄ができる期間内に申述することが必要です。

 

検討する順序としては、第一に相続放棄、第二に消滅時効の援用となります。

 

 

 

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