こんにちは、西明石Officeの司法書士の川村です。
先日、兵庫県司法書士会明石支部の研修で、法定相続情報証明制度について勉強してきました。
私のオフィスでは、すでに2件の申請を出しました。
最初、法務局の窓口では、即日で法定相続情報一覧図の写しを発行できると聞いておりましたが、
郵送申請してからしばらく日にちが経過していますが、まだ返ってきません。
週明けには郵送で届くと思うので楽しみです。
さて、今回勉強した内容で気になった点をいくつかご紹介します。
まず、申し出をする登記所の管轄です。
管轄は、ひとつではなく、以下の4つもあります。
①~④の地を管轄する登記所のいずれかに申し出ができます。
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
また、この申し出の代理人となることができるのは、法定代理人、民法上の親族、そして資格者代理人です。
資格者は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士と
なっています。資格者代理人の範囲が多いですね。
あとは、法定相続情報一覧図には、相続開始の時における同順位の相続人の氏名が記載されるというところが
気になりました。
つまり、数次相続が発生している場合は、被相続人一人につき一つの申出書及び法定相続情報一覧図が提供及び添付
されることとなるそうです。ちょっと面倒ですね。
この制度、相続登記の促進するために作ったそうですが、どこまで効果があるのか・・・・
普及するでしょうか!?