こんにちは、西明石Officeの司法書士川村です。
成年後見人は定期的に裁判所へ業務報告をします。
今日はその報告書の作成をしました。
成年後見人として裁判所へ報告をする頻度は、基本的には成年後見人に就任した直後に1回報告し、
その後は1年ごとに業務報告をします。
特に大きな問題がなければ年に1度、1年間の業務報告を裁判所に提出することになります。
報告する内容としては、ご本人について、住所や居所の変更がないかどうかとか、
健康状態はどうかなどを報告します。
その他には、ご本人の財産や収支についても報告します。
臨時収入や臨時支出があった場合は、その資料を付けて詳細を報告をします。
また今後の収支の予定に変動があれば収支予定表を作成して提出します。
そしてこの報告書の提出とともに、報酬付与の申立をして、裁判所に1年間の業務報酬を決めてもらいます。
ですから成年後見人の報酬は基本的には1年に1度、報酬付与の申立をして、決められた金額を受け取るということになります。
成年後見人の報告については、裁判所以外に、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートにも報告をしています。
こちらは年に2回報告します。
裁判所とリーガルサポートの2か所に報告書を出して、業務が適正に行われているか、不正がないかをチェックしてもらいます。
最近は司法書士や弁護士の不正がニュースなどで取り上げられることが多くなりましたので、このような二重チェックも
仕方がないことなのかもしれませんね。