西明石Officeの司法書士川村です。
自分が死亡したあとの自分の財産の行方については気になる方が多いと思います。
通常であれば相続人に財産が承継されることになりますので、死亡後の入院費用の支払いや
自宅のことなど心配することはないかもしれません。
しかし、身近に親族がいないような方の場合はどうでしょうか。
自分が亡くなったら病院の費用は誰が払ってくれるのか、自宅の中の家財道具の処分は誰がしてくれるのか、
配偶者や子供、兄弟がいない場合、財産はどこにいくのか・・・・
考えれば考えるほど心配になってきます。
まず、財産の行方については遺言書を作成することで解決できます。
財産を相続させたい親族がいないから、お世話になった人に遺贈しようとか、お世話になった団体に寄付しようとか
相続人以外の人や法人などに財産を遺贈することができます。
財産の行方以外にも気になることはありますね。
亡くなった後の葬儀のことや納骨のこと、また、未払いの病院の費用の支払いや、自宅の家財道具の処分などはどうすれば
よいでしょうか。
これらは遺言では解決できませんので、別途、死後事務委任契約という契約を生前に結んでおく必要があります。
死後に色々なことを任せることができる人と契約をしておくことで解決することができます。
私たち司法書士も任意後見契約とともに死後事務委任契約を締結することが多くあります。
ご興味のある方は一度ご相談ください。