こんばんは、西明石Officeの司法書士川村です。
最近は、遺産承継業務の中で遺産分割の方法について検討することが多くなってきました。
具体的な分割方法としては、現物分割、換価分割、代償分割という方法があります。
現物分割というのは、相続財産の性質を変更せずにそのまま分割することです。
この方法では、分割できるものもありますが、分割できないものもありますね。
例えば建物なんかは分割できません。
換価分割は、相続財産を売却して、その売却代金を分けるという方法です。
この方法であれば、建物であっても分割するすることができますね。
代償分割というのは、相続人のうちの一人(もしくは数人)が相続財産を取得する代わりに、その代償として
他の相続人に対して自分の財産を与えるという方法です。
例えば建物を相続する代わりに、自分のお金を他の相続人に支払います。
相続財産の中に、預金と不動産がバランスよくあれば遺産分割協議もしやすいと思いますが、
不動産だけで預金が少ないというケースであれば、換価分割や代償分割を検討することも多いです。
ご参考にしてください。