こんにちは、西明石Officeの司法書士川村です。
破産事件には、同時廃止事件と管財事件があります。
同時廃止とは、破産を申し立てた人に、財産がないため、破産手続き開始決定と同時に、
破産管財人を選任することなく、破産手続きを終えてしまうことです。
管財事件は、破産管財人が選任されて、破産者の財産を調査したり、財産を換価して、
債権者に配当する手続きをとります。
管財事件になるケースとしては、一定額以上の現金・預金を持っている場合や、
生命保険の解約返戻金や退職金が一定額以上見込める場合、不動産がある場合などです。
その他、破産申立人が会社の代表者であったり、個人事業者の場合にも管財事件となります。
上記全てのケースで必ず管財事件となるわけではありませんが、管財事件として取り扱われる
可能性は高いと思います。
管財事件の場合は、予納金、管財費用が必要になりますので、それらをどのように準備するかも
考えなければいけません。