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ブログ

明石市 相続登記

こんにちは、西明石Officeの司法書士川村です。

 

相続による不動産の名義変更のご相談の際に、よく受ける質問があります。

 

 

名義変更しなくても違法じゃないんでしょ?

とか

名義変更しなかったらどうなるの?ほっておいてもいい?

 

 

たしかに名義変更せずに亡くなった方の名義のままにしておいても違法ではありません。

名義変更しなくてもその土地や建物を利用する(住み続ける)ことも可能です。

 

しかし、いざその土地や建物を売却しようと思っても、亡くなった方の名義のままでは売却できません。

 

では売却するときが来るまで名義変更せずにそのままにしておいたらよいのでしょうか。

 

不動産の名義人の方がお亡くなりになった後に、相続人のうちのどなたかがお亡くなりになると

その亡くなった相続人相続人にもハンコをもらわなければ名義変更ができなくなります。

年月が経つと相続人が死亡し、相続人が枝分かれしてどんどん増えていく恐れがあります。

 

そうなると会ったこともない人からハンコをもらわなければ不動産の名義変更ができないということもよくある話です。

 

すぐに手続きに入っておけば、それほど労力を使わずに名義変更できたものを、何年もそのままにしていたために・・・・

よくある話です。

 

お早めにご相談を!

 

 

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