こんにちは、西明石Officeの川村です。
成年後見業務をやっていると人の死に直面することが多くなります。
成年後見人は、被後見人であるご本人が死亡するまで財産の管理、身上監護を行うので、
ご本人の死に直面するのは当然のことではあります。
いつか来る最後の時に成年後見人として何ができるか、何をすべきかについては、
成年後見人になった時点から、すぐに考えます。
死後に関わってくれる親族がいらっしゃる方の場合は、死後は親族の方にお任せしますが、
私たち司法書士が成年後見人になっているケースは、そのような親族がいない方が圧倒的に
多いのです。
仮に疎遠であっても、推定相続人である親族の方にはお手紙を出して、死後の関わりについての
意向を確認します。関わりたくないと言われてしまうと、私が葬儀の手配をして、最後の
お別れをさせてもらうこともあります。場合によっては、納骨まで関わらせていただくこともあります。
法律の専門家として悩むのは、死後にご本人の財産からお金の支払いなどの法律行為をしなければいけない場面です。
入院していた病院の医療費などを本人の死後に、本人の財産から支出することは当たり前のことで、何が
法律的に問題があるのかと思われるかもしれません。
しかし、本人の死後、相続財産は相続人に権利が移っています。
相続人のものである財産を、元成年後見人であった者が使ってよいのか・・・全く問題ありませんとは言えないのです。
このあたりの問題を突き詰めると、長くなるのでやめておきます。