こんにちは、西明石Officeの司法書士川村です。
相続に関することで司法書士に依頼できることは色々あります。
代表的な手続きとしては、相続による不動産の名義変更の手続きです。
不動産の名義変更以外にも、相続人の全員の方から委任していただくことができれば、
預金の相続手続き、株式や投資信託などの相続手続きも代理で手続きをすることができます。
ただし、相続人のうちのお一人の代理人として他の相続人と協議することはできません。
よくあるのが、相続人のうち、話をしにくい人がいるから代わりに話し合い(協議)をしてほしいと
お願いされることがあります。しかし、それはできません。
ただ、相続の話し合いがまとまりそうにない場合にどうすればいいかについては、色々ご提案できる
ことがあるかもしれませんので一度ご相談ください。
たとえば遺産分割の調停申立書を作成するという形でお手伝いできるかもしれません。
相続税の申告のこともよく質問を受けますが、そちらについては税理士の専門分野となりますので
信頼できる税理士におつなぎすることができます。
とにかく相続に関することは、自分で判断せずに一度専門家にご相談することをお勧めします。