こんばんは、西明石Officeの川村です。
成年後見業務をやっていていつも悩むのが死後事務です。
(死後事務については以前も何回かブログで書いてますが悩みが多いところなので何度も書きます)
なぜ悩むかというと、成年後見は、本人である被後見人の死亡により、当然に終了するからです。
成年後見が終了すると、いままで成年後見人の権限でやっていたことができなくなります。
では、本人が死亡すると、「はい、さよなら」で成年後見業務を終えてよいのか。
本人死亡後の最後の施設費や医療費はどうするのか、火葬はどうするのか、などなど、色々とやるべきことはありそうです。
本人に身近な親族がいれば、上記の死後の事務をやってもらえるので問題はありません。
しかし、成年後見制度を利用している方々には、そのような親族がいないケースが圧倒的に多いと思います。
今までは、成年後見人の死後の事務についての法律がなかったため、民法の応急処分義務や事務管理の法理をつかって
対応してきました。実務的には色々と悩ましい場面があり苦慮してきました。
しかし、昨年10月13日に「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が施行されたことにより、
死後事務についての問題が一挙に解決しました!
・・・・と言いたいところですが、実務レベルでは以前とそれほど変わっていないなぁというのが感想です。
法務省のページです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html#09
今回、色々な事情により、初めて火葬の許可と死後の預金の払い戻しの許可の申立をしてみました。
正直どれほどの件数の申立があるのか知りませんが、ほとんど利用されていないのではないでしょうか。
結局のところ、これまで通り、いろいろと悩みながら死後事務を続けていくことになりそうです。