こんにちは、西明石Officeの司法書士川村です。
成年後見制度には、大きく分けると法定後見と任意後見というものがあります。
今日は、任意後見のお話です。
ざっくりと説明すると、任意後見というのは、まだ自分は頭も体もしっかりしているけれど、
将来自分が病気になったときに備えて、財産の管理をしてくれる人とあらかじめ契約で
決めておこう、というものです。
私がよく契約するパターンとしては、
①見守り契約 ②財産管理契約 ③任意後見契約 ④死後事務委任契約 ⑤遺言書作成
の4つの契約と遺言をセットにしたものです。
①の見守り契約は、まだまだお元気なご本人に一か月に一度電話をしたり、三か月に一度お会いすることで、
ご本人の状態などを確認する契約です。
この契約による見守りの中で、ご本人から、そろそろ、通帳などの財産を管理してほしいという申し出があれば
②の財産管理契約に移行します。
②の財産管理契約は、契約の中で決めた財産を管理します。もし通帳を管理し、各種の支払いをするという契約に
なっていたら、ご本人の代わりに各種の支払いをその口座から行ったり、生活費を出金してご本人に届けたりします。
もし、ご本人に認知症などの症状が出てきて、判断能力の低下がみられたときは、③の任意後見契約に移行します。
裁判所に申し立てて、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見監督人の監督のもと、契約で決めた本人の財産を管理・処分を
行います。
そして、ご本人が亡くなった後は、死後事務委任契約に基づいて、葬儀や納骨を行ったり、自宅内の家財道具を処分したり、
入院費用を支払ったりします。
最後は、遺言の内容に基づいて、財産を引き継ぐことになります(遺言執行者に指定されていたら)。
このような備えをしていたら何も心配がなくなる、というわけではありませんが、少しは安心して生活するための助けになるのではないかと思っております。