こんばんは、西明石Officeの司法書士川村です。
個人再生手続きの中で注意すべきことは、なんといっても計画通りに払っていけるかの見極めです。
個人再生では、再生計画案というものを作成して裁判所に提出するのですが、申立前の段階から
総額でどれだけの金額を、どれだけの期間で返済するのか、また、毎月の返済原資はいくらか、
ということをシュミレーションしておく必要があります。
その返済計画のシュミレーションを誤ると、再生計画が認可されず、破産申立に移行しなければならなくなります。
個人再生では、最低弁済額というものがあります。
最低これだけは返済してね、というルールですが、この最低返済額を決めるためのルールがいくつかあります。
まずは、持っている財産からのルールです。
清算価値保障原則というものです。
これは、最低弁済額は、破産した場合の配当以上でないといけないという基準です。
たとえば、生命保険の解約金返戻金や自動車などの財産を換価すると、200万円になるとしたら、
個人再生では最低でもこの200万円以上は返済しなければならない、ということになります。
次は負債額からのルールです。
債務額の5分の1以上は最低でも返済する必要があります。
5分の1が100万円以下の場合は、最低でも100万円は返済する必要があります。
あと、給与所得者等再生の場合は、可処分所得の2年分以上は最低返済しなければいけません。
もっと細かいところの基準はあるのですが、おおざっぱに言うとこれらの基準の中の
一番大きな金額を最低返済しなければいけないのです。
この金額を見極めて再生計画案を作成するのがポイントです。
個人再生は色々と確認するところが多いので慎重に進める必要がある手続きですね。