こんばんは、西明石Officeの司法書士川村です。
遺産分割協議の結果、相続財産を受け取らなかった方が「相続放棄した」とおっしゃるのをよく聞きます。
厳密に言うと、それは「相続放棄」したとは言いません。
ただ単に相続財産を受け取らなかっただけです。
相続財産を受け取らなかっても相続人であることに違いありません。
「相続放棄」というのは、裁判所で手続きをする必要があります。
そして、相続の放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
裁判所でする「相続放棄」と遺産分割協議で何も相続しなかった場合とで何が違うのかというと、
たとえば、被相続人に借金があったとしたら、当然、裁判所で「相続放棄」をした人は、支払う必要はありません。
一方、遺産分割協議で何も相続しなかった人は、その借金を支払う義務があります。
債権者に対して、「何も相続していないから払えない!」というのは通用しません。
何も財産を受け取っていなくても相続人であることに違いないので借金を相続しているからです。
借金は、誰々が相続すると決めていても債権者には通用しません。
「相続放棄」というのは奥が深いので是非専門家にご相談ください。